| 安心年金つくろう会が2月12日に厚労省に申入れしました。 |
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2月12日、安心年金つくろう会(国の責任で、安心して暮らせる年金制度をつくる連絡会)は厚労省に対して、社保庁職員の分限免職の撤回と雇用確保、年金機構の体制確保を求める申し入れを行いました。安心年金つくろう会からは、公務労組連絡会の黒田事務局長、婦団連の榎本事務局長、中央社保協の相野谷事務局長と山口事務局次長、全医労の岩崎委員長、全厚生の飯塚委員長、国公労連の川村 副委員長と瀬谷中執が参加しました。厚労省は年金局総務課の武田課長補佐が対応しました。 冒頭、黒田事務局長が「525人の分限免職で、経験ある職員が採用されていなばっかりに、発足した日本年金機構の業務は大変に状況で、窓口の混乱などは国民へのサービス低下を引き起こしている。特に、 分限免職の撤回とサービス低下をさせないことを申し入れる」と要請しました。 続いて、参加者からそれぞれ問題点を指摘するとともに、早急な改善を要請しました。 「欠員を生じたままスタートした年金機構は、安心年金を標榜していただけに、欠員による業務の混乱は国民に対する背信行為といえる。年金業務の拡充が必要で、経験もった職員を受け入れるよう早急に 対応すべきだ」、「年金は公的責任があり、分限免職で経験者を排除し、さらに年金機構に欠員が生じてサービス低下をもたらしたのは問題である。しかも二重処分であり、こんなことがあっていいはずがない」、 「年金制度は、低い給付額や無年金者がいるなどまだまだ不十分。これらの解決や信頼を回復することが求められている中で、分娩免職などの問題があることは国民にとって不幸だ」、「国立病院の独法移行時に、 非常勤職員の雇い止めがあり、今年4月の国立高度専門医療センターの移行時にも行われる。本来、労働者の雇用を守るべき厚労省が、身内から安心して働けない状況をつくりだしている。あっていいはずがない」、 「サービスの観点から信頼を回復することが大切だと言っているが、社保庁時代より後退している。年金相談窓口の混雑状況などのホームページはまだ準備中で、適切な対応ができていない。移行期の過渡的なものと 言えども、国民からは許されるものでない」などと、問題点を指摘し改善を求めました。 武田補佐は、「懲戒処分を受けた職員に関しては、年金機構への有期雇用で勤務実勢などから判断して正規職員への採用もあり得る方策なども社保庁として主張してきたが、閣議決定で採用しないこととなり、 長妻大臣もその基本方針を維持すると決めた。現在、44人が人事院へ不服申し立てをしている。基本方針や大臣発言などの関係から、分限免職者を採用することは現段階では無理だ。業務の後退、サービスの 低下については、人を補充して体制を整えることを年金機構は考えている。未経験者で単に頭数がそろえばいいということではない。OBを使ってほしいという希望もあり、年金記録回復委員会で検討している。 ホームページについては、年金機構も認識しており早急に対処していく。年金機構については、年金局の事業企画課、事業管理課が司っていて、定例の報告会を毎週開催し、機構の理事長、副理事長、経営 企画部長と厚労省から大臣および政務3役、局長、審議官、課長が出席している。その場で、今日のような要請書は見せている」などと回答しました。 「安心年金つくろう会」は、「元職員を雇用すれば、未経験者に費やす研修も混乱も、さらに社保庁から移った職員の業務軽減にもつながり、サービス向上になる。分限免職者に対する再就職支援の費用も 必要なくなる。今の無駄をなくせるではないか」と再度主張。武田補佐は「無駄はその通りだが、閣議決定を覆さない限り無理だ」と、閣議決定を盾に同じ回答を繰り返しました。 最後に、「安心年金つくろう会」は「分限免職の回避努力があったとは思えない。再就職支援でも官民人材交流センターは機能しなかった。4月から別組織になる予定だが、どうなるか不明だし、期待も持て ない。閣議決定を変えなければいけない」と結んで申入れを終えました。 <申入書> 2010年2月12日 厚生労働大臣 長 妻 昭 殿 国の責任で、安心して暮らせる年金制度をつくる連絡会
事務局:国公労連内 TEL 3502-6363 港区西新橋1-17-14西新橋エクセルアネックス3F
厚生労働大臣は、日本年金機構の業務運営に対する監督責任を負っています。多数の欠員状況や経験を有する職員の不足など、年金機構の業務が混乱している要因を早急に国民に対して明らかにし、欠員補充など 一刻も早く体制を確立することが求められます。仮にも、混乱の責任を現場職員に押しつけることは許されません。 国民に対するサービスを確保し、年金記録問題を解決するなど国民の年金権を守るためにも、年金機構を希望する旧社保庁職員を正規職員として採用し、その経験と能力を発揮することが求められています。そのため にも、525人に対する分限免職(整理解雇)処分と「過去に懲戒処分を受けた職員は年金機構に採用しない」とする基準は撤回しなければなりません。 公的年金業務に責任を負う長妻厚生労働大臣が、これらの点を踏まえて下記事項に誠意を持って応えるよう求めます。
以 上 |